相続後でお困りの方へ【空き家・空き地の売却】
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相続後でお困りの方へ【空き家・空き地の売却】
近年、相続した不動産を空き家・空き地として放置してしまう事例が増えています。「遠方に住んでいる」「活用方法がわからない」などが主な理由です。空き家・空き地として放置することは資産の目減りを始めデメリットばかりがあります。売却・活用をなるべく早く決断しましょう。
ここでは空き家・空き地を放置し続けるデメリット、相続時にかかる税金や費用、解体について、空き家・空き地の活用方法をご紹介します。
相続後、放置している空き家・空き地を放置するデメリット
相続した不動産を持て余してしまい、そのまま長期間放置してしまうとさまざまなデメリットが発生します。
人が住まなくなった空き家は劣化しやすくなり、放置すればするほど資産価値は大きく下がります。かといって管理・維持を行えば毎月それなりのコストがかかるでしょう。そして何より、不動産は所有しているだけであっても固定資産税がかかり、金銭的な負担となるのです。
相続したが持て余している、遠方に住んでいて使う予定がない、固定資産税を払い続けるのが辛い、空き家・空き地でこのようなお悩みがございましたら、早めに売却準備を進めましょう。
相続された時にかかる税金・費用
遺産相続では受け継いだ資産額によっては相続税がかかります。ただ、不動産の場合は相続税だけでなく、その他にも税金がかかる可能性があることは意外と知らない方も多いはずです。
「具体的にどんな税金がかかる?」「節税することは可能?」など疑問や不安もあることでしょう。ここでは不動産を相続した際にかかる可能性のある税金について説明いたします。
①【相続時】にかかる税金
相続時にかかる税金で最初に調べるべきなのは相続税です。基礎控除を超え相続税がかかる場合は申告が必要です。基礎控除の算出方法は以下になります。
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
登録免許税も相続時にかかる税金のひとつです。土地・建物どちらの場合も固定資産税評価額に1000分の4をかけた数字となります。また、以下の場合は免税措置があります。
- 取得した相続人が相続登記をせずに死亡した場合
- 評価額100万円以下の場合
詳細については店舗にてスタッフが説明いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
②【所有時】にかかる税金
相続した不動産を所有する際にかかる税金は固定資産税・都市計画税です。
固定資産税は毎年1月1日に不動産を所有している方に課せられます。固定資産税評価額をもとに課税標準額が算出され、不動産がある市区町村が徴収します。都市計画税は市町村や都が条例によって課す税金のことです。
それぞれの税率は以下になります。
固定資産税:課税標準額×税率(標準税率1.4%)
都市計画税:課税標準額×税率(制限税率0.3%)
ただし例外として、同一市区町村にて同一人物が所有する固定資産の課税標準額の合計が一定額未満の場合、固定資産税は課税されません。
また、相続した不動産が賃貸用不動産で家賃収入が発生している場合は、不動産所得となり所得税や住民税が発生します。
固定資産税・都市計画税・所得税・住民税についてご不明な点があれば、スタッフが直接アドバイスいたしますので、ぜひ店舗へお越しください。
③【売却時】にかかる税金
相続した不動産を売却する場合、売却代金から必要経費を差し引き利益が発生している場合は譲渡所得となり、所得税と住民税が課税されます。
譲渡所得は以下の計算式で算出します。
譲渡所得 = 不動産売却額-不動産取得費-譲渡費用(経費)-特別控除
この計算式で譲渡所得がプラスとなる場合は確定申告が必要です。ちなみに不動産の譲渡所得は申告分離課税となります。
税率は所有期間によって異なり、以下の形になります。
所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | |
---|---|---|---|
短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% |
長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% |
所有期間は被相続人が取得した日から数えます。
譲渡所得は特別控除の適用条件やどこまで経費に入るのかがわかりにくいものです。当社スタッフがわかりやすく説明いたしますので、ぜひご相談ください。
再利用と解体どちらが有利?解体費用のご紹介
空き家の解体と再利用の特徴とメリット・デメリット
相続した物件が空き家となる場合、選択肢は大きく分けて「解体」「再利用」のどちらかになります。
更地にして土地を活用または売却
更地にする場合、駐車場や倉庫、コンビニチェーンへの貸出しなどさまざまな活用方法があります。また、土地のみで売却することも可能であり、買い手・借り手を見つけやすいことがメリットと言えます。ただし、解体費用は自己負担となるためまとまった資金が必要な点がデメリットです。
建物を残して再利用
修繕やリフォーム等を施して賃貸活用することが可能です。また、会議室やイベント会場といった活用方法もあります。
建物の状態がそれほど悪くなければ、リフォーム費用をほとんどかけずに再利用できる点はメリットです。ただし、建物の修繕箇所がおおければ費用が高額となります。また、更地にする場合より、活用方法は限定される点がデメリットです。
「空き家3,000万円特別控除」について
相続した空き家を譲渡する場合、「空き家3,000万円特別控除」が適用される可能性があります。具体的には相続開始日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに相続した建物または解体後の土地を売却する場合、譲渡所得に対して3,000万円の控除が受けられるのです。
満たすべき条件は複数ありますが、たとえば以下のようなものがあります。
- 1981年5月31日以前に建築された建物
- マンション・アパート等の区分所有建築物ではない
- 相続直前に被相続人が居住用としていた
- 相続直前に被相続人以外が居住していない
- 相続から譲渡までの間に事業・賃貸で活用していない
空き家・空き地の売却方法や活用方法のご紹介
管理費用や手間をかけられない場合は売却を
空き家の管理に費用や手間をかけることができない場合は売却を検討しましょう。不動産活用による副収入を得ることはできませんが、まとまった金額を得ることができます。また、早期に決断すればするほど、高く売れる可能性があります。
ただし、築年数が古すぎる、耐震基準を満たしていない建物は買い手が見つかりにくいのがデメリットです。とはいえ、固定資産税や管理費がかからず放置リスクもなくなりますので活用の予定がなければ売却の検討をおすすめします。
賃貸活用で家賃収入を得る
相続した不動産がアパートやマンションである、戸建てでも状態が良い場合は賃貸物件として活用可能です。
賃貸活用は空室リスクもありますが、人が住むことで老巧化を抑えやすく放置リスクを回避できるメリットがあります。また、安定した家賃収入を長期的に得られる可能性があることもメリットです。
メリット・デメリットを考慮し、メリットのほうが大きいと感じられるならば、賃貸活用は良い選択と言えるでしょう。
解体後に駐車場にする
解体後の土地活用で最も簡単で初期費用もそれほどかからないのが駐車場経営です。
アスファルト舗装すれば雑草も生えにくく管理の手間も抑えられます。土地を保有し続けられますので、将来的に土地を別の形で活用する場合はすぐに実行できる点もメリットです。
ただし、固定資産税や所得税・住民税がかかる可能性があります。また、立地が悪い場合はあまり収入を見込めません。
解体後の土地に建物を建てて賃貸経営
更地にしてアパート・マンション経営する方法です。初期費用は高額になりますが、立地が良ければ数年程度で回収できる可能性があります。
不動産所得は減価償却費用を経費にでき、更地よりも固定資産税を抑えられるため節税効果が期待できます。
ただし、空室リスクがあり、思うように入居者が集まらない場合は維持費がかかりマイナスになるかもしれません。災害・天災リスクも考慮しておかないと大きな負債を抱える可能性もあります。
相続した不動産の扱いでお困りならご相談を
相続した不動産を空き家・空き地として放置してしまうケースは年々増えています。当社は春日部市に根ざして20年以上、地域のことを熟知した不動産会社です。土地・建物の活用や売却についてお悩みでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。